身に覚えのない会社から写真使用の請求をされた 2回シリーズ(2回目)
(昨日のつづき)
今はウェブ上で、印刷物やウェブ用に素材写真を販売する会社が多くあります。これは所定の料金を支払って写真の著作権の許諾を受けているわけです。
例えば、うちの会社が購入した写真Bを、ウェブに使用することは著作権の許諾を受けているのでオッケー。でも、この写真Bを、別な会社Cが無断で使用した場合、会社Cは許諾を受けていないので著作権の侵害をしたことになります。
故意・過失がなくても著作権侵害は成立します。著作権があることを知らなかったと反論しても、ダメです。ウェブであれば写真掲載をやめなければなりませんし、場合によっては損害賠償の対象になる可能性もあります。
印刷物やウェブで使う写真やイラストは、独自で撮影・作成するか、素材写真を販売する会社から正規に購入するようにしましょう。
いままでも他人の著作物の無断利用はありましたが、実際は大目にみられていて軽く考えられがちですが、最近では素材写真の販売会社が厳しい態度をとることも多いようです。軽く考えないできましょう。