身に覚えのない会社から写真使用の請求をされた 2回シリーズ(1回目)
この業界で働くようになって間もないころ、あるお客様の情報A誌を企画制作していて、イメージ画像をつかいたいところがありました。
手元に本屋で購入した「年賀状用イラスト CD付き」があったので、そこからいくつかピックアップ。紙面に入れ込んで無事発行。情報A誌はちまたに旅だっていきました。
数ヶ月後、電話がかかってきました。
「情報A誌は、おたくで制作しましたね。そこに使われている画像は、営利目的で使用する場合は有料になります。○万円をお支払いください」
えーーーー!
そうなんです。「年賀状用イラスト CD付き」は個人用目的での使用が可で、会社などが販促物などに利用するのは、営利目的とみなされてしまうのです。
写真やイラストは著作物であり、著作権がつきまといます。ですから他人が使用する場合は、その権利に対して対価を支払わなければならないのです。
(明日につづく)