景品表示法をご存知ですか。 医療類似行為(カイロプラクティック、整体、リフレクソロジー等)
Watanabe.Y
景品表示法をご存知ですか。
医療類似行為(カイロプラクティック、整体、リフレクソロジー等)
法的資格のない医業類似行為は、医療関連の法規制の対象外でありながらも、倫理的、道徳的、社会的に認められる範囲内で自主規制が設けられています。
●広告表示にあたっての注意事項 ①医業類似行為の法律および医療法、医師法、景品表示法、薬事法などの法令に抵触してはならない。また、利用者の権益を保護するため、不正確な情報や虚偽事項を含む内容の広告や比較広告、誇大広告を行ってはならない ②施術効果に絶対性はありえず「絶対に効果がある」、「100%治る」などの表現はできない ③リフレクソロジー等は「リラックス・気分転換・快適さ」等のための行為。「○◯の緩和」「マッサージ」の表現はできない
ワンポイント〈不適切な表示例〉
「診察、診療、治す、治療」 「血液の浄化」 「体質改善」 「痩せる、身長が伸びる、若返る」などのダイエット効果や美容効果に言及
その他、施術の適応症は、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こりなどといった症状としているので、腰椎椎間板ヘルニアや変形性脊椎症、特発性側弯症、肩関節周囲炎など医学的な診断・疾患名は表示できません。
参考サイト:(一社)日本カイロプラクターズ協会
くれぐれもご注意ください。