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景品表示法をご存知ですか。 健康食品

お知らせ

2017.01.16

景品表示法をご存知ですか。

健康食品

薬事法で規制される商品は、医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器の4種であるため、健康食品は直接薬事法で制限を受けるものではありません。そのため『薬事法の世界に入り込むこと』をすると薬事法違反となります。
●禁止されている表示事項 ①疾病の治療または予防を目的とする効能効果 ②身体の組織機能の一般的増強、増進を主な目的とする効能効果 ③医薬品的な効能効果の暗示  名称又はキャッチフレーズから暗示させる  含有成分の表示及び説明から暗示させる  製法の説明から暗示させる  起源、由来等の説明から暗示させる  新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示させる
ワンポイント〈不適切な表示例〉
「肝障害・腎障害を治す」 「胃・十二指腸かいようの予防」 「眼病の人のために」 「疲労回復、強精強壮、老化防止」 「漢方秘法」 「不老長寿」 「体質改善、健胃整腸で知られる○○を原料」 「○○という古い自然科学書をみると…」その他、ある物の使用方法として服用時期、服用間隔、服用量等の記載がある場合には、原則として医薬品的な用法用量とみなされます。(1日2~3回、1回2~3粒、1日2個、毎食後、添付のサジで2杯ずつ等)

参考サイト:特定商取引法(消費者庁) http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204001.html

くれぐれもご注意ください。

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