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景品表示法をご存知ですか。 不動産

お知らせ

2017.01.24

景品表示法をご存知ですか。

不動産

不動産広告の表示は、「宅地建物取引業」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」に基づいています。
●広告表示にあたっての注意事項 ①誇大広告等の禁止 ②特定事項の明示義務 都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地など消費者が通常予期することができない物件の欠陥で、消費者にとって著しく不利益となる事項については広告に表示義務 ③広告表示の開始時期の制限 未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示を禁止 ④特定用語の使用基準 抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用が禁止 「完全、完ぺき、絶対」「日本一、抜群、当社だけ」「特選、厳選」「最高、最高級」 「格安、堀出、土地値」等。その他完売等、著しく人気が高く、売行きがよいこ とを意味する用語

ワンポイント〈記載必須項目〉
物件の種類別に以下の表示が必要 ●物件の種類(分譲住宅、売地、貸地、分譲共同住宅、賃貸共同住宅等) ●広告主の名称、所在地、電話、免許証番号、所属団体 ●物件の所在地、アクセス ●開発面積、区画数、販売区画数、区画面積 ●建ぺい率、容積率 ●市街化調整区域の制限 ●価格、保証金、敷金等 ●取引態様 ●節税効果等の表示基準 ●入札及び競り売りの方法による場合の表示基準 ※文字の大きさは原則7ポイント以上 ※徒歩時間目安:80mにつき1分
不動産の表示に関する公正競争規約(不動産公正取引協議会) http://www.rftc.jp/kiyak/kiyak_menu.html

くれぐれもご注意ください。

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