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景品表示法をご存知ですか。 エステティック

Watanabe.Y

景品表示法をご存知ですか。

エステティック

美顔・痩身等のエステ関連広告については、「特定商取引法」で誇大広告の禁止が定められています。また、医療行為と見なされる表示は「医師法」あるいは「医療法」違反となります。

●禁止されている表示事項 ①病院または診療所と紛らわしい名称 ②医療行為と見なされる行為(レーザー脱毛・アートメーク・ケミカルピーリング) ③美容師でなければ禁止されている行為(まつげパーマ・まつげエクステ) ④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でなければ禁止されている行為 ⑤医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務と誤認させるような表記 ⑥確実に効能・効果が得られるような表示 ⑦通常の顧客をモニターと称しているにすぎず、当該美容サービスの料金が何ら有利なものでないにもかかわらず、「モニター半額」などの、あたかもモニターになれば通常の顧客よりも著しく安い料金で美容サービスの提供が受けられるかのような表示 ⑧かなりの回数にわたるサービスの提供の一括契約しか行われていないにもかかわらず、あたかも1回ごとに美容サービスの取引が行われているかのような表示
ワンポイント〈不適切な表示例〉

「発汗作用で1日3キロ減量可能」 「固い脂肪をもみほぐし、燃焼させて排出」 「深層脂肪が刺激でどんどん燃焼」 「太らない体質作り」 「ダイエットでは無理な“きれいな身体”を作る」 「完全、完璧、絶対、永久、保証、必ず、万全」 「世界初、日本初、世界一、日本一、超」 「最高、最高級、極、一級」 「治す、治療、療法、医学的、医療、診察、効く」 「部分痩身、永久脱毛」等 その他、不適正な二重価格表示、おとり広告表示、裏付けとなる合理的根拠のない効能・効果の表示、裏付けとなる合理的根拠のない比較写真の表示

参考サイト:日本美容医療協会 http://www.jaam.or.jp/index.html
くれぐれもご注意ください。

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