景品表示法をご存知ですか。
Watanabe.Y
景品表示法をご存知ですか。
広告などで、誇大広告や、不当表示で消費者を惑わす販売行為を防止するための法律が、景品表示法です。
チラシ、パンフレット、カタログ、ダイレクトメール、新聞、雑誌、テレビ・ラジオCM、パッケージ、ラ
ベル、ディスプレイ(陳列)、実演広告、ポスター、看板、インターネット上の広告、メール、電話や訪
問のセールストークまで表示に該当します。
今週は、こちらのブログで、いくつか解説していきます。
景品表示法で禁止されているものは、大きく3つあります。
1. 「商品・サービスの品質、規格・その他の内容について、誤解を招く、または虚偽の表記」を禁止。
2. 「価格や取引条件に関して誤解を招く、または虚偽の表記」を禁止。
3. その他誤認されるおそれのある表示の禁止。
1、2を、例で見てみましょう。
1は、実際より著しく品質が高いと誤解してしまう、競争相手より著しく品質が高いと誤解してしまうような表現。
例えば…調査や根拠のない№1、日本一など。産地偽装、原材料の割合をごまかす、実績などを偽ることなどです。
2は、価格・取引条件を大きく誤解させるもの、二重表示、他社より価格や取引条件を良いと誤解させるような表現。
例えば…今だけこの値段とあるが、常にその値段。
日本で唯一、当社だけのサービス! 等謳っていたが、他社でも同サービス・商品が提供されている。
メーカー小売価格を勝手に設定するなどです。
くれぐれもご注意ください。